【事例解説】毎日無免許で通勤していたことが発覚して逮捕、無免許運転の道路交通法違反

【事例解説】毎日無免許で通勤していたことが発覚して逮捕、無免許運転の道路交通法違反

無免許運転の道路交通法違反について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。

参考事件

宮城県栗原市に住んでいる会社員のAさんは、毎日車で会社に通勤していました。
ある日、Aさんは電話で友人と話している際に「まだ免許を失効したまま」と発言しており、それを会社の同僚が聞いていました。
Aさんが無免許運転をしていると知った同僚は、そのことを警察に通報しました。
その後、Aさんのもとに警察官が現れ、道路交通法違反の疑いでAさんは若柳警察署に逮捕されました。
(この参考事件はフィクションです。)

無免許運転

無免許運転という表現はメディアでよく使われる表現ですが、道路交通法に違反した場合の罪名は、どれも道路交通法違反が法的な表現になります。
道路交通法第64条は「何人も、第84条第1項の規定による公安委員会の運転免許を受けないで(第90条第5項、第103条第1項若しくは第4項、第103条の2第1項、第104条の2の3第1項若しくは第3項又は同条第5項において準用する第103条第4項の規定により運転免許の効力が停止されている場合を含む。)、自動車又は原動機付自転車を運転してはならない。」と定めています。
そのため公安委員会の運転免許を受けないで自動車等を運転すると、無免許運転道路交通法違反になります。
無免許運転は、これまで一度も運転免許証の交付を受けたことがないのに運転した場合だけでなく、免停中に自動車等を運転する場合、今回の事件のように運転免許を失効後に再取得しないで自動車等を運転した場合も含まれます。
運転免許証を受けてはいるものの、その免許では許可されていない車両を運転する場合も、免許外運転に当たり、無免許運転です。
この法律に違反した場合、道路交通法第117条の2の2第1項の規定により「3年以下の懲役又は50万円以下の罰金」が刑罰として科せられます。

裁判の回避

無免許運転は初犯の場合、罰金処分になる可能性が高い事件です。
ただし、無免許運転で交通事故を起こしたり、他の道路交通法違反もあったりした場合は起訴されて裁判が開かれることもあります。
再犯の場合、前回からどれだけ時間が空いているか、常習性が高いかなどの要素を考量して起訴の判断がされます。
Aさんが免許を失効した状態で、長期間常習的に無免許運転を繰り返していたのであれば、前科がなくとも再び無免許運転をするかもしれないと判断され、起訴の可能性が高くなります。
しかし、弁護士に依頼すればその可能性を低くすることができます。
弁護士から再犯の危険がないことを主張する書面を提出するなど、公判請求を避ける弁護活動をすることが可能です。
無免許運転等で裁判の回避を目指す場合は、弁護士に相談し、弁護活動を依頼することが重要です。

まずは弁護士に相談しましょう

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、刑事事件と少年事件を中心に取り扱う法律事務所です。
当事務所はフリーダイヤル「0120-631-881」にて、初回無料の法律相談の他、逮捕された方のもとに弁護士が直接伺う初回接見サービスをご予約いただけます。
ご予約は平日だけでなく、土、日、祝日も、24時間お電話を受け付けております。
無免許運転をしてしまった、道路交通法違反の疑いでご家族が逮捕されてしまった、そんな時は弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部へ、是非、ご連絡ください。

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