【事例解説】酔っ払って建物の中に無断で入り建造物侵入罪、容疑の「否認」とそのリスク
建造物侵入罪と否認事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。
参考事件
宮城県名取市に住んでいる会社員のAさんは、会社の飲み会に参加し、酔っ払った状態で家路につきました。
後日、Aさんは誰かに起こされて目が覚め、あたりを見るとスーパーマーケットの店内にいました。
Aさんを起こしたのは警察で、店員から話を聞くと、店を開けようとしたら店内で人が寝ていたため、警察を呼んだとのことでした。
Aさんは警察に事情を聞かれましたが、昨日は酔っていたため「わからない、覚えていない」と答えました。
そしてAさんは岩沼警察署に、建造物侵入罪の容疑で現行犯逮捕されることになりました。
(この参考事件はフィクションです。)
建造物侵入罪
建造物侵入罪は刑法に定められていますが、その条文には複数の罪を規定しています。
刑法第130条がその条文です。
内容は「正当な理由がないのに、人の住居若しくは人の看守する邸宅、建造物若しくは艦船に侵入し、又は要求を受けたにもかかわらずこれらの場所から退去しなかった者は、3年以下の懲役又は10万円以下の罰金に処する。」となっており、後段は不退去罪を定め、前段がAさんに適用された建造物侵入罪を定めています。
刑法第130条前段は、「人の住居」に侵入すると住居侵入罪と言われ、「人の看守する邸宅、建造物若しくは艦船」に侵入すると建造物侵入罪になります。
この場合の「建造物」は、住居及び邸宅以外の建物のことです。
この「建造物」には建物だけでなく、堀や塀で建物を囲っている敷地(囲繞地)も含みます。
また、「住居」は起臥寝食のために日常的に使用されている、人の起居のための場所を指しています。
Aさんの場合、スーパーマーケットという建造物に無断で侵入しているため、建造物侵入罪が適用されました。
否認
Aさんは警察に対して「わからない、覚えていない」と答えおり、この受け答えは容疑を否認していると判断されます。
もちろん、覚えていないのであれば素直に答えて問題ありませんが、捜査機関は嘘を吐いている可能性を考えます。
否認すると、逃走や証拠隠滅を防ぐため逮捕したり、その後に勾留を付けたりすることが考えられます。
逮捕されると最長で72時間は身体拘束されてしまい、勾留が付くと追加で10日間、場合によっては20日間身体拘束が継続されます。
つまり、逮捕された場合の身体拘束は最長で23日間に及びます。
しかし、弁護士がいれば身元引受人を立て、逮捕の必要性がないと捜査機関に主張して、否認事件でも早期の釈放や身体拘束の長期化を防ぐ活動ができます。
否認事件は身体拘束の可能性が高くなるため、弁護士の存在は身体拘束を避けるのに欠かせません。
建造物侵入罪などで否認をする場合は、速やかに弁護士に相談し、身柄解放のための弁護活動を依頼することが重要です。
建造物侵入罪に強い法律事務所
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、刑事事件と少年事件に特化している法律事務所です。
当事務所のフリーダイヤル「0120-631-881」では、初回無料の法律相談や、逮捕されている方のもとに直接弁護士が伺う初回接見サービスをご予約いただけます。
フリーダイヤルは24時間、365日対応可能です。
建造物侵入罪で刑事事件化してしまった、ご家族が建造物侵入罪の疑いで逮捕されてしまった、このような時は弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部へ、是非、ご相談ください。