【事例解説】消火器を使って店の床を消火薬剤で汚し威力業務妨害罪、「威力」に該当する行為
威力業務妨害罪について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。
参考事件
宮城県大崎市に住んでいる大学生のAさんは、飲みに行った居酒屋で騒いで注意されました。
そのことを恨んだAさんは、後日消火器を持って居酒屋に行き、店の床に消火薬剤を放射して退散しました。
しばらくして、店に来た店長が床の状態に気付き、警察に通報しました。
警察が捜査した結果、Aさんが犯行に及んだことが分かり、Aさんの身元も特定されました。
その後、Aさんは鳴子警察署に威力業務妨害罪の容疑で逮捕されました。
(この参考事件はフィクションです。)
威力業務妨害罪
刑法第234条には「威力を用いて人の業務を妨害した者も、前条の例による。」とあり、これが威力業務妨害罪の条文です。
「前条」とは、同じく刑法に定められた信用毀損罪および偽計業務妨害罪の条文を指します。
そして「前条の例による」とは、この2つの罪と同じ刑罰になることを意味するため、威力業務妨害罪の刑罰は「3年以下の懲役又は50万円以下の罰金」になります。
この場合の「威力」とは、「人の意思を抑圧するに足りる勢力」を意味します。
カバーする範囲が非常に広く、暴行や脅迫の他、大声や叫び声を上げる、物を壊したり隠したりする、集団で威圧するなど、これら全て威力を用いていると判断できます。
「業務」はその言葉通り仕事を含みますが、報酬をもらっていないボランティアや習慣なども業務として扱います。
この場合、仕事前に着替える時間など、業務をするための準備も業務になります。
このような業務の平穏かつ円滑な遂行を、威力を用いて妨害すると威力業務妨害罪になります。
ただし、妨害された結果は威力業務妨害罪の成立に必須ではありません。
業務を妨害された結果が出ていなくとも、客観的に見て「人の意思を抑圧するに足りる勢力」があり、それによって業務が妨害されるおそれがあると判断できれば、威力業務妨害罪は成立します。
示談交渉
被害者がいる事件では、示談を締結することが最も効果的な弁護活動です。
しかし、減刑などに効果的な示談交渉を行うためには法的な専門知識が必須になります。
そのため被害者との示談交渉をお考えの際は、弁護士に相談することが重要です。
また、個人で示談交渉を申し込んでも断られてしまう可能性がありますが、弁護士がいれば弁護士限りの連絡にすることで、示談交渉の席についてもらえることも多いです。
威力業務妨害罪で事件を起こしてしまった場合は、まず弁護士に相談し、示談交渉を依頼することがお勧めです。
威力業務妨害罪に強い弁護士
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、刑事事件および少年事件を中心に取り扱う律事務所です。
当事務所のフリーダイヤル「0120-631-881」では、初回であれば無料の法律相談、逮捕中の方のもとまで弁護士が直接伺う初回接見サービスをご予約いただけます。
フリーダイヤルは土、日、祝日も、24時間ご利用いただけますので、威力業務妨害罪で事件を起こしてしまった、ご家族が威力業務妨害罪の容疑で逮捕されてしまった、このような時は弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部へ、お気軽にご相談ください。