【事例解説】自宅に招かれた際にブランド品を盗んで逮捕、不起訴処分となるための示談交渉

【事例解説】自宅に招かれた際にブランド品を盗んで逮捕、不起訴処分となるための示談交渉

窃盗罪と示談交渉について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。

参考事件

宮城県大崎市に住んでいる会社員のAさんは、交際相手であるVさんの自宅に招かれていました。
AさんはVさんの自宅で有名ブランドの食器を見つけ、食器をバッグに入れて持ち帰りました。
しばらくしてVさんからAさんに連絡があり、食器を盗んだのではないかと聞かれました。
最初は話をはぐらかしていましたが、問い詰められるうちにAさんは自身が盗んだことを認めました。
そして食器は既に換金してしまっていることも伝えると、Vさんは警察に行くと言って電話を切りました。
その後Aさんの自宅に警察官が現れ、窃盗罪の疑いで鳴子警察署にAさんは連行されることになりました。
(この参考事件はフィクションです。)

窃盗事件

窃盗罪刑法に定められた犯罪の中でも、最も件数が多い犯罪です。
刑法第235条がその条文であり、「他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、10年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。」と定められています。
窃取とは人の財物の占有(財物の実質的な支配・管理)を、その占有者(財物を占有している人物)の意思に反して、自己または第三者へと占有を転移させることを意味します。
財物」がカバーする範囲は広く、基本的に有体物が対象ですが、「電気」も財物に該当します。
そのため無断でコンセントにスマホをつないで充電することも、窃盗罪に該当します。
ただし、過去の事件ではメモ用紙1枚を盗んだがその財物性が否定されたことがあり、経済的・主観的にも価値が認められないような物を盗んだ場合、窃盗罪にはなりません。
また、自身の物と勘違いして持って行ったというような、不法領得の意思(財物の所有者を排除して、自己の所有物といて利用・処分する意思)が欠如しているケースも窃盗罪にはなりません
Aさんの場合、Vさんが所有している食器を、Vさんの意思に反して占有を転移させ、Aさんの物のように扱い売っていることから、窃盗罪が成立します。

示談交渉

窃盗罪は罰金刑になることもあり、そうなれば裁判を受けることはありません。
しかし、罰金の支払いは前科になるため、決して軽い刑罰とは言えません。
仕事を解雇される可能性もあるため、前科がつかないよう不起訴処分を目指しましょう。
窃盗事件の場合、不起訴処分を獲得するのに効果的なのは、被害者と示談を締結することです。
参考事件のように被害者と知り合いである場合、個人で示談交渉を持ちかけることも可能ですが、対面で行う示談交渉は拗れてしまう可能性もあります。
そのため示談交渉を行う場合は弁護士を間に入れることが重要です。
また、不起訴処分にするためには宥恕(相手を許し、刑事処罰を望まない条項)付の示談を締結することも大事であるため、法的な専門知識がある弁護士の存在は重要です。
窃盗罪示談交渉をお考えの際は、弁護士に弁護活動を依頼しましょう。

窃盗罪の際は弁護士に連絡を

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、刑事事件および少年事件を中心に取り扱っている法律事務所です。
当事務所では初回であれば無料の法律相談逮捕または勾留された方のもとへ直接弁護士が赴く初回接見サービスをご利用いただけます。
どちらのご予約もフリーダイヤル「0120-631-881」にて、24時間体制で受け付けております。
窃盗罪で事件化してしまった方、窃盗罪でご家族が逮捕されてしまった方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部へ、是非、ご連絡ください。

keyboard_arrow_up

0120631881 問い合わせバナー LINE予約はこちら