今の盗撮事件に適用される条文
性的姿態等撮影罪について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。
参考事件
宮城県石巻市に住んでいる無職のAさんは、市内にあるスーパーマーケットに来ていました。
そしてスカートの女性Vさんを発見するとAさんはその後ろに立ち、ポケットから出したスマホのカメラで下着を撮影しようとしました。
しかし、近くにいたVさんの家族がAさんを取り押さえて、スマホを没収し警察に通報しました。
そして河北警察署から駆け付けた警察官に、Vさんの家族が「この人が盗撮しました」とカメラモードが起動していたスマホを渡しました。
画像データに下着等は移っていませんでしたが、Aさんは性的姿態等撮影罪の容疑で逮捕されてしまいました。
(この参考事件はフィクションです。)
盗撮事件
参考事件のような盗撮に適用されるのは、「性的な姿態を撮影する行為等の処罰及び押収物に記録された性的な姿態の映像に係る電磁的記録の消去に関する法律」に定められた条文です。
この法律の第2条第1項は「正当な理由がないのに、ひそかに、次に掲げる姿態等(以下「性的姿態等」という。)のうち、人が通常衣服を着けている場所において不特定又は多数の者の目に触れることを認識しながら自ら露出し又はとっているものを除いたもの(以下「対象性的姿態等」という。)を撮影する行為」をした者に「3年以下の拘禁刑又は300万円以下の罰金」を定めています。
「性的姿態等」は「性的な部位(性器もしくは肛門(およびこれらの周辺部)、臀部、胸部」、「人が身に着けている下着のうち性的な部位を覆っている部分」、「わいせつな行為または性交等がされている間の姿態」を意味します。
「正当な理由」がある場合とは、医者が意識のない上半身裸の患者を(医療行為のルールに則って)撮影する、親が水浴びする裸の子供を成長記録として撮影する等の場合が考えられます。
AさんはVさんが履くスカートの中の下着をひそかに盗撮しようとしましたが、Vさんの家族に取り押さえられたため撮影はできませんでした。
これでは罪に問えないと思われるかもしれませんが、同条第2項には「前項の罪の未遂は、罰する。」とあります。
そのため、性的姿態等を撮影しようとして止められたAさんには、性的姿態等撮影未遂罪が成立します。
条例違反からの変更
盗撮事件はこれまで各都道府県が定めている迷惑行為防止条例や、児童ポルノ禁止法等で処罰していました。
しかし、迷惑行為防止条例違反では都道府県で処罰に差異がある、児童ポルノ禁止法違反では18歳未満の児童しか保護の対象にできない等、カバーしきれない点もありました。
そのことから2023年7月13日に性的姿態等撮影罪が新設され、より処罰範囲が広がり厳罰化されました。
施行されてからまだ1年もないため、盗撮事件に詳しくない人も多いと思われます。
盗撮事件を起こしてしまった際は現状を正しく把握するためにも、性的姿態等撮影罪に詳しい弁護士に法律相談をすることがお勧めです。
盗撮事件に強い法律事務所
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、少年事件・刑事事件に特化した法律事務所です。
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