高校生が特殊詐欺事件の受け子で逮捕 少年院を回避できるか!?

特殊詐欺事件の受け子で逮捕された高校生の少年院を回避できるかについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。

事件内容

高校生のA君(17歳)は、春休みを利用して、SNSで知り合った人に紹介された闇バイトに参加しました。
指示されたアルバイトの内容は、スーツを着て、柴田郡大河原町にある独居老人の自宅に行き、住民の老人からキャッシュカードを受け取って来るといった簡単なもので、実際に、簡単にキャッシュカードを受け取ることができました。
そして最寄りの駅までタクシーで移動しようと幹線道路でタクシーを待っていたところ、偶然通りかかった宮城県大河原警察署の警察官に職務質問され、所持品から老人のキャッシュカードが見つかり、警察署に任意同行された後に逮捕されました。
職務質問した警察官は、まだ若いA君がビジネススーツを着ていたことに違和感を感じて職務質問したようです。
(実話をもとにしたフィクションです。)
 

特殊詐欺事件に高校生が関与

全国的に、特殊詐欺事件に関与したとして少年が逮捕されるケースが増加しているようです。
大学生や高校生はもちろんのこと、中学生も受け子として特殊詐欺事件に加担しているケースも見受けられます。
こういった特殊詐欺事件に関与してしまう若年層のほとんどが、SNSで応募していた闇バイトに応募したことがきっかけになっており、逮捕された少年らは「犯罪だと気付きながらも、逮捕されるリスクよりも、簡単に大金を得れるという目先の利益を優先し、その後のことを考えられなかった。」ようです。
ちなみに、特殊詐欺事件に関与したとして警察に逮捕される場合、適用されるのは詐欺罪窃盗罪です。
詐欺罪が適用された場合、成人の場合、起訴後に有罪判決を有罪判決を受けると「10年以下の懲役」が科せられます。(刑法246条1項)
複数の事件に関与していた場合は、実刑が科せられ刑務所に服役する例も珍しくありませんが、少年事件の場合には、こういった刑事罰が適用されることはなく、その代わりに少年院に入所する可能性があります。

少年院を回避する弁護活動

特殊詐欺事件の受け子で逮捕され、少年院を回避する弁護活動としては

  • 少年自身が反省し、その反省の意を弁護士から家庭裁判所に主張する
  • 弁護士が関係各所に働きかけ、更生に向けた環境を構築する
  • 事件によっては被害者と示談交渉を行う

等の弁護活動が代表的な弁護活動として挙げられます。
いずれの場合にも、少年本人の反省と今後の在り方が非常に重要になります。
反省している様子や言動が見受けられれば、その点を弁護士から家庭裁判所の調査官や裁判官に強く主張し、少年院を回避する可能性も出てきます。
ですので、未成年が詐欺の受け子で逮捕された場合には早期に弁護士に相談し、事件対応に当たってもらうことをお勧めします。

少年事件に強い宮城県の弁護士

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は刑事事件、少年事件を専門に扱っている法律事務所で、仙台市内に事務所(仙台支部)がございます。
宮城県内の少年事件でお困りの方、宮城県内の警察署にお子様が逮捕されてしまった方は、是非、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部の、無料法律相談や、初回接見サービスをご利用ください。

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