殺害目的で火炎放射器を準備したとして、殺人予備と火炎瓶処罰法違反で逮捕された事件について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。
刑務官を殺害する目的で、火炎瓶を準備・所持していたとして、殺人予備や火炎瓶処罰法違反で男3人が逮捕されました。
記事によりますと逮捕された男の一人が刑務所に服役中に、刑務官の自宅を放火して殺害しようと火炎放射器1丁を準備し、所持した疑いが持たれています。
本日のコラムでは殺人予備罪と火炎瓶処罰法について解説します。
殺人予備罪
殺人予備罪とは、刑法第201条に規定されている、人を殺害する準備をすることを罰することを規制した法律です。
殺人予備罪は、殺人を犯す目的でその予備行為をした場合に成立する犯罪で、ここでいう予備行為は、殺人の着手に至らない前段の準備行為を意味します。
今回の事件、刑務官を殺害する目的で、その凶器となる火炎放射器を既に所持していたとされているので、間違いなく殺人予備罪が成立します。
なお殺人予備罪の法定刑は「2年以下の懲役」です。
火炎瓶処罰法
火炎瓶処罰法とは、「火炎びんの使用等の処罰に関する法律」の略称です。
火炎瓶処罰法で、「火炎びん」について定義しており、今回の事件でいう火炎放射器も「火炎びん」に該当するということで、この法律が適用されたのでしょう。
火炎瓶処罰法で、火炎びんの製造や所持が禁止されており、これに違反して有罪が確定すると、「3年以下の懲役又は10万円以下の罰金」が科せられます。
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