強盗罪について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説致します。
【仙台市宮城野区の強盗事件】
Aさんは、仙台市宮城野区にある資産家Vさんの自宅に押し入り、Vさんの手足を縛り、現金およそ200万円を奪いました。
その後、Aさんは仙台東警察署によって逮捕されました。
Aさんの家族は、Aさんが逮捕されたと連絡を受け、刑事事件を扱う法律事務所の初回接見サービスに申し込みをしました。
(フィクションです。)
【強盗罪】
暴行又は脅迫を用いて他人の財物を強取した場合には、強盗罪(刑法236条)が成立し、5年以上の有期懲役が科せられます。
刑法 第236条 強盗罪
暴行又は脅迫を用いて他人の財物を強取した者は、強盗の罪とし、五年以上の有期懲役に処する。
2 前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。
強盗罪における暴行・脅迫は、被害者の反抗を抑圧するに足りる程度に達していることが必要です。
Aさんは、Vさんの手足を縛るという暴行を加え、Vさんが反抗ができないようにしているので、当該行為は強盗罪における暴行に当たります。
【住居侵入罪】
Aさんは、Vさんの意思に反してVさん宅に侵入しているので、住居侵入罪(刑法130条前段)が成立します。
刑法 第130条 住居侵入罪
正当な理由がないのに、人の住居若しくは人の看守する邸宅、建造物若しくは艦船に侵入し、又は要求を受けたにもかかわらずこれらの場所から退去しなかった者は、三年以下の懲役又は十万円以下の罰金に処する。
本件の住居侵入罪と強盗罪は目的手段の関係に立つので、重い強盗罪の刑で処断されます(刑法54条1項後段)。
刑法 第54条
一個の行為が二個以上の罪名に触れ、又は犯罪の手段若しくは結果である行為が他の罪名に触れるときは、その最も重い刑により処断する。
強盗罪は、被害者がいる犯罪であるため示談締結の有無が事件解決がポイントとなります。
示談成立により、早期釈放や最終的な処分がより軽いものになる可能性があります。
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