仙台市泉区の盗撮事件を例に、宮城県迷惑行為防止条例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。
仙台市泉区の盗撮事件
会社員のAさん(20代・男性)は、泉中央駅構内のエスカレータで、前に立っていた女子高校生のスカート内にスマートフォンを差し向け、スカート内の下着を盗撮しました。
しかし、近くにいた目撃者の男性Wさんが、Aさんの行為に気付き、AさんはWさんによって取り押さえられました。
その後Aさんは、駆け付けた宮城県泉中央警察署の警察官に引き渡されました。
Aさんは逮捕されたのち、勾留請求されずに釈放されました。
釈放後、Aさんは、被害者と示談したいと考え、刑事事件を扱う法律事務所に相談することにしました。
(フィクションです。)
盗撮行為に適用される法律は?
宮城県内の盗撮事件は、宮城県の迷惑行為防止条例によって規制されています。
迷惑行為防止条例は、刑法などの法律でフォローしきれていない粗暴行為や迷惑行為等を規制するために、その地域の特質に応じて各自治体によって制定されています。
宮城県迷惑行為防止条例で禁止されている行為は、盗撮行為だけでなく、痴漢行為や客引き行為なども規制の対象となっています。
宮城県迷惑行為防止条例違反(盗撮)について
それでは、宮城県の迷惑行為防止条例で規制されている盗撮行為について解説します。
宮城県迷惑行為防止条例
第3条
何人も、道路、公園、広場、駅、興行場、飲食店その他の公共の場所(以下「公共の場所」という。)…略…において、
…略…、通行人、入場者、乗客等の公衆に対し、…略…不安を覚えさせるような言動をしてはならない
第3条の2
何人も、公共の場所…略…において、人を著しく羞恥させ、又は人に不安を覚えさせるような次に掲げる行為をしてはならない。
第1項 第3号
人の下着等を撮影し、又は撮影する目的で写真機、ビデオカメラその他これらに類する機器(以下「写真機等」という。)を向け、若しくは設置すること
(罰則)
第16条
次の各号のいずれかに該当する者は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。
第1項第1号
第3条の2 第1項(第3号に係る部分に限る。)、第2項又は第3項の規定に違反して撮影した者
第2項
常習として前項の違反行為をした者は、2年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。
宮城県の迷惑行為防止条例では、公共の場所として、道路、公園、広場、駅、興行場、飲食店を挙げています。(同条例第3条)
例えば、上記した事件例では、泉中央駅構内で盗撮事件が起きておりました。駅構内のエスカレータは、公共の場所にあたると考えられるでしょう。
また、宮城県迷惑行為防止条例では、公共の場所において、下着を撮影する行為が禁止されています。(同条例第3条の2第1項第3号)
このような盗撮行為をした場合、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金が科される可能性があります。(同条例第16条)
つまり、上記した泉中央駅での盗撮事件のように、スカート内にスマートフォンのカメラを差し向け、下着を撮影する行為は条例で禁止されているということです。
さらに、盗撮行為に常習性が認められた場合は、厳罰化により2年以下の懲役又は100万円以下の罰金が科せられるおそれがあります。
盗撮事件を起こしてしまった
もし、ご自身が盗撮事件を起こし被害者の方と示談したい場合は、まずは、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部の無料法律相談をご利用ください。
弊所の無料法律相談では、弊所の弁護士が事件を起こしてしまったご本人様よりお話を伺い、その後の事件の見通しなどを説明させていただきます。
また、ご家族が盗撮事件を起こし、逮捕されてしまった場合は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部の初回接見サービスをご利用下さい。
弊所の初回接見サービスでは、弊所の弁護士が、留置されているご本人様と面会(接見)し、その後、依頼者であるご家族に、事件の見通し等をご報告させていただきます。
正式に弁護人としてのご依頼をいただきましたら、弊所の弁護士より、被害者様との示談交渉を試みるなど、ご本人様に科される刑罰が少しでも軽くなるための刑事弁護活動を致します。
盗撮事件に関するご相談予約は、フリーダイアル 0120-631-881 で 24時間・年中無休 で承っております。