宮城県白石市の威力業務妨害事件

宮城県白石市の威力業務妨害事件

宮城県白石市の威力業務妨害事件について,弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。

【刑事事件例】

Aさんは,宮城県白石市のJR白石駅構内にあるファミレス店(V店)において,不審物を置き,3時間にわたり営業停止を余儀なくさせたとして,威力業務妨害罪の容疑で逮捕されました。
不審物は白い箱に入れられており,当時は宮城県白石警察署の爆発物処理班が出動する騒ぎとなっていたといいます。
また,V店に設置されていた防犯カメラの映像から,Aさんによる威力業務妨害事件への関与が発覚したといいます。
(2021年5月14日にTBSNEWSに掲載された記事を参考に作成したフィクションです。)

【威力業務妨害罪とは】

刑法234条(威力業務妨害罪
威力を用いて人の業務を妨害した者も,前条の例による。

刑法233条(信用毀損罪・偽計業務妨害罪)
虚偽の風説を流布し,又は偽計を用いて,人の信用を毀損し,又はその業務を妨害した者は,3年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

刑法234条では威力業務妨害罪が規定されています。
威力業務妨害罪の成立要件は,①「威力」を用いて,人の②「業務」を③「妨害」することです。
以下では,威力業務妨害罪の成立要件をそれぞれ解説します。

【威力業務妨害罪の各要件】

威力業務妨害罪の①「威力」とは,人の意思を制圧するような勢力のことをいいます。
威力業務妨害罪の「威力」に該当するかどうかは,威力業務妨害事件があった日時・場所,威力業務業務妨害事件を起こした動機・目的,勢力の態様,威力業務妨害事件の被害者の方(被害店舗)の業種など,諸般の事情を考慮して判断されると考えられています。
刑事事件例では,宮城県白石警察署の警察官は,Aさんが設置した不審物が爆発物とも考えられるものであったことなどからAさんの行為は威力業務妨害罪の「威力」に該当すると判断したと考えられます。

また,威力業務妨害罪の②「業務」とは,職業その他社会生活上の地位に基づいて継続して行う事務又は事業をいいます。
刑事事件例では,ファミレス店であるV店の行っていた事務ないし事業は威力業務妨害罪の「業務」に当たると考えられるでしょう。
なお,威力業務妨害罪の「業務」の要件を満たすためには,「業務」の意義からすれば,必ずしも営利を目的としたり,経済的なものであったりする必要はないということになります。

さらに,威力業務妨害罪の③「妨害」とは,業務の平穏かつ円滑な遂行そのものを妨害する結果を発生させるおそれのある行為をいいます。
刑事事件例では,3時間にわたり営業停止を余儀なくさせられているため,威力業務妨害罪の「妨害」があったといえると考えられます。
なお,威力業務妨害罪の「妨害」の要件・意義としては,必ずしも現実に業務遂行が妨害される必要はありません。

以上の要件を満たした者には,威力業務妨害罪が成立し,その者には「3年以下の懲役又は50万円以下の罰金」が科せられることになります(刑法233条参照)。

【威力業務妨害事件の刑事弁護活動】

威力業務妨害事件を起こしてしまった場合,刑事弁護活動としてはどのような活動を行うことができるのでしょうか。
また,その刑事弁護活動にはどのような効果が期待できるのでしょうか。

この点,威力業務妨害事件は,被害者の方(被害店舗)が存在する刑事事件であることから,刑事弁護活動のひとつとして示談交渉を行うことが考えられます。
示談は,威力業務妨害事件の被疑者の方が反省し謝罪をしたことや,事後的ではあるものの威力業務妨害事件の被害を回復させたことなどを示す重要な事由であるため,寛大な処分・判決の獲得の可能性を高める効果があります。

示談で実際に締結する示談書の内容は,刑事事件ごとに様々な種類がありますが,刑事事件例のような威力業務妨害事件では,被害店舗への出入り禁止を定める条項や示談金を支払う条項などを盛り込むことが考えられるでしょう。

その他,威力業務妨害事件刑事弁護活動としては,威力業務妨害事件の被疑者の方が逮捕されている場合には,すみやかに身体拘束を解くための刑事弁護活動を行ったり,起訴されてしまった場合には執行猶予や減刑を求めるための法廷弁護活動を行ったりすることが考えられます。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は,刑事事件を専門に扱う法律事務所です。
刑事事件に関する豊富な経験を有する刑事弁護士が,威力業務妨害事件の初回接見サービスや初回無料法律相談を行うことができます。
宮城県白石市の威力業務妨害事件でお困りの場合は,弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部までご相談ください。

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