2013年の強盗殺人で逮捕

2013年の強盗殺人で逮捕

2013年の強盗殺人事件で犯人が逮捕されたというニュースがありました。

2013年の強盗殺人事件、容疑の男逮捕 宮城県警
Yahoo!ニュース(朝日新聞)

この事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。

~服役中の容疑者~

この事件は2013年、仙台市太白区にある住宅に侵入して住人を殺害し、貴金属など87点(時価合計52万8700円)を奪ったとして、37歳の男性が逮捕されたというものです。
この男性は、他の窃盗事件で実刑判決を受けて、刑務所に服役中とのことです。

宮城県警は、これまでに延べ約17万4千人の捜査員を投入してきたとのこと。
今回の逮捕によって1つ前進したと言えます。

今回は、住居侵入罪強盗殺人罪が成立することになるでしょう。
まずは条文を見てみます。

刑法
第130条(住居侵入等)
正当な理由がないのに、人の住居若しくは人の看守する邸宅、建造物若しくは艦船に侵入し、又は要求を受けたにもかかわらずこれらの場所から退去しなかった者は、三年以下の懲役又は十万円以下の罰金に処する。

まずはこちらが住居侵入罪などが規定された条文です。
空き巣などでは、窃盗罪や強盗罪などとセットで成立することも多い犯罪です。
罰則は3年以下の懲役または10万円以下の罰金となります。

第240条(強盗致死傷)
強盗が、人を負傷させたときは無期又は六年以上の懲役に処し、死亡させたときは死刑又は無期懲役に処する。

続いてこちらが、強盗致死傷罪の条文です。
被害者が死亡した場合とケガで済んだ場合の両方が定められています。

今回の事件で問題となっている強盗殺人罪は、死刑または無期懲役です。
軽くても無期懲役ですから、当然とはいえ重い刑罰が定められていることになります。

当初から住人の殺害も視野に入れているというパターンもなくはないでしょう。
しかし、空き巣を狙って住宅に侵入したところ、家主と鉢合わせてしまい、抵抗され、そのままの流れで殺害に至ってしまうというパターンもあります。
今回の容疑者のように窃盗を繰り返している場合には、この強盗殺人罪や強盗致傷罪など、想定よりも重い犯罪をしてしまうこともありえます。

ちなみに、窃盗罪で済んでいれば、10年以下の懲役または50万円以下の罰金となります。
強盗殺人などと比べれば軽いと言えます。

第235条
他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、十年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

とはいえ、最高で10年の懲役ですから、決して軽い犯罪とは言えません。
現場の展開次第で、強盗罪や強盗致死傷罪など、より重い犯罪が成立してしまうリスクもあるわけですから、そもそも割に合うものではありません。

~犯罪をしてしまったら~

今回のような強盗殺人ともなるとなじみは薄いでしょうが、特に交通事故で人にケガをさせてしまった場合に成立する過失運転致傷罪などは、誰でも犯してしまう犯罪と言えます。

あなたや、あなたのご家族が、何らかの犯罪をしてしまい、逮捕された、事情聴取を受けるといった場合、いつ釈放されるのか、まだ逮捕されていない場合は今後されるのか、どれくらいの刑罰を受けるのか、示談はどうやって行えばよいのかなど、不安が大きいと思います。

相手方の被害を回復しつつ、出来る限り軽い結果で早期に事件解決を目指していただきたいと思います。
そのために、事件内容に応じたアドバイスいたしますので、ぜひ一度弁護士にご相談ください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
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