盗撮動画をネットに公開して逮捕

盗撮動画をネットに公開して逮捕

出会い系サイトで知り合った女性との性行為を盗撮し、インターネットで販売して逮捕された事件がありました。

「あなた似の動画がネットに…」知人から知らされ被害発覚 性行為盗撮し公開の男逮捕
神戸新聞

この事件で神戸地方裁判所は3月9日、懲役3年、執行猶予5年、罰金100万円の判決を出しました。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

~わいせつ電磁的記録陳列罪~

この事件の被告は、わいせつ電磁的記録陳列罪リベンジポルノ防止法違反に問われました。
まずは、わいせつ電磁的記録頒布罪の条文を見てみます

刑法175条1項
わいせつな文書、図画、電磁的記録に係る記録媒体その他の物を頒布し、又は公然と陳列した者は、二年以下の懲役若しくは二百五十万円以下の罰金若しくは科料に処し、又は懲役及び罰金を併科する。電気通信の送信によりわいせつな電磁的記録その他の記録を頒布した者も、同様とする。

被告の行為は、2文目に該当したと判断されました。
つまり、盗撮動画は「わいせつな電磁的記録」に、インターネットへの公開は「電気通信の送信により…頒布した」に該当したわけです。

罰則は①2年以下の懲役、②250万円以下の罰金、③科料、④懲役と罰金の両方、のいずれかになります。
なお、③科料は罰金とほぼ同じ刑罰ですが、金額が1000円以上1万円未満のものを言います。
罰金は最低でも1万円以上です。

今回の判決は懲役3年、執行猶予5年、罰金100万円ということでした。
懲役には執行猶予が付いたものの、懲役罰金の両方が言い渡されているので、④のパターンだったわけです。
被害を考えると罰金では軽すぎるけど、こういった営利目的もある犯罪に対しては、罰金にもできた方が抑止効果があるということで、両方を科すことができるようにされています。

~リベンジポルノ防止法違反~

リベンジポルノ防止法は、主に交際していた相手の裸の画像などをインターネットに公開することを防ぐ目的で制定された法律です。
条文を見てみましょう。

私事性的画像記録の提供等による被害の防止に関する法律(リベンジポルノ防止法)
第3条1項
第三者が撮影対象者を特定することができる方法で、電気通信回線を通じて私事性的画像記録を不特定又は多数の者に提供した者は、三年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

いかにも法律らしく、難しい言葉が使われていますが、「私事性的画像記録」とは簡単に言うと、第三者に公開することが予定されていない性的な画像や動画をいいます。
相手の裸や性行為などの画像・動画が該当します。
撮影することについて相手の同意がない場合はもちろん、同意があっても第三者に公開することが予定されていないのであれば該当することになります。

~児童ポルノ禁止法違反~

仮に相手が18歳未満であり、18歳未満であることを知りながら撮影や公開をすると、児童ポルノ禁止法にも違反してまいます。

第7条2項
児童ポルノを提供した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。電気通信回線(筆者注・インターネット)を通じて第二条第三項各号のいずれかに掲げる児童の姿態(筆者注・簡単に言うとひわいな格好)を視覚により認識することができる方法により描写した情報を記録した電磁的記録(筆者注・動画・画像データ)その他の記録を提供した者も、同様とする。
第5項
前二項に規定するもののほか、ひそかに第二条第三項各号のいずれかに掲げる児童の姿態を写真、電磁的記録に係る記録媒体その他の物に描写することにより、当該児童に係る児童ポルノを製造した者も、第二項と同様とする。

~迷惑行為防止条例違反~

また、相手の許可を得ないで盗撮した場合には、各都道府県が制定する迷惑行為防止条例に違反する可能性があります。
宮城県の条例を見てみましょう。

第3条の2第3項
何人も、正当な理由がないのに、住居、浴場、更衣室、便所その他人が通常衣服の全部又は一部を着けない状態でいるような場所で当該状態にある人を撮影し、又は撮影する目的で写真機等を向け、若しくは設置してはならない。

罰則は、
・撮影に成功した場合
 →盗撮常習者は1年以下の懲役または100万円以下の罰金
 →盗撮常習者は2年以下の懲役または100万円以下の罰金
・盗撮に失敗した場合(未遂で終わった場合)
 →盗撮常習者は6か月以下の懲役または50万円以下の罰金
 →盗撮常習者は1年以下の懲役または100万円以下の罰金
となっています。

~弁護士にご相談を~

このように、盗撮やその画像・動画の公開・販売をすると、様々な犯罪が成立する可能性があります。

もしこのようなことをやってしまった場合には、すみやかに被害者に謝罪・賠償して示談を締結することが、被害者の損害回復と、加害者の早期釈放軽い処分・判決を目指す上で重要です。

あなたやご家族が逮捕されたり、警察の取調べを受けてお困りの方は、お早めに弁護士にご相談ください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
逮捕されている事件では、弁護士が警察署での面会(接見)を行う初回接見サービスを、逮捕されていない事件やすでに釈放された事件では無料法律相談のご利用をお待ちしております。

keyboard_arrow_up

0120631881 問い合わせバナー LINE予約はこちら