宮城県での痴漢で逮捕

宮城県での痴漢で逮捕

痴漢について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。

宮城県仙台市宮城野区に住むAさんは、通勤のために仙石線を利用しています。
いつものように満員電車に乗って会社に向かっていたところ、駅で乗り込んで来た女性がAさんの目の前に立ちました。
Aさんは、悪いことだと思いつつも我慢ができなくなり、女性のお尻を触ってしまいました。
その日は何も言われなかったことから、少しくらい触っても大ごとにはならないだろうと考えるようになってしまったAさん。
その日から度々、電車内で痴漢をするようになってしまいました。
後日、再び痴漢をした際に、女性が「やめてください」と声を上げ、駅の事務所に連れていかれました。
そのままAさんは、駆け付けた仙台東警察署の警察官により逮捕されました。
(事実を基にしたフィクションです)

~痴漢で成立する犯罪は?~

Aさんのように電車内で痴漢をした場合、痴漢の態様によって、①各都道府県の条例違反になる場合と、より重い刑法の②強制わいせつ罪が成立する場合があります。

たとえば服の上から痴漢をした場合、①各都道府県の条例違反となることが多いです。
ただし、服の上からでも激しく触るなど、悪質な態様の痴漢と判断されれば②強制わいせつ罪になる可能性も否定はできません。
また、スカートや下着の中に手を入れて触ったというようなケースでは、②強制わいせつ罪が成立する可能性が高くなります。

宮城県の条例を確認しておきましょう。

宮城県・迷惑行為防止条例
第3条の2第1項
何人も、公共の場所又は公共の乗物において、人を著しく羞恥させ、又は人に不安を覚えさせるような次に掲げる行為をしてはならない。
第1号
衣服その他の身に着ける物(以下「衣服等」という。)の上から又は直接人の身体に触れること。

罰則は、痴漢常習者ではない場合には、17条1項1号により、6か月以下の懲役または50万円以下の罰金になる可能性があります。
痴漢常習者の場合、同条2項により、1年以下の懲役または100万円以下の罰金になる可能性があります。
Aさんのように痴漢を繰り返していたからといって必ず常習者として処罰されるわけではありませんが、痴漢の前科がある場合には、常習者として処罰される可能性が上がるでしょう。

続いて、②強制わいせつ罪は以下のような規定になっており、より悪質な態様なので刑罰もより重くなっています。

刑法第176条
十三歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をした者は、六月以上十年以下の懲役に処する。十三歳未満の者に対し、わいせつな行為をした者も、同様とする。

~今後の刑事手続きの流れ~

逮捕されたAさんは、まずは最大で3日間、警察署等で身体拘束され、取調べ等の捜査を受けます。
そして逃亡や罪証隠滅のおそれがあるなどとして検察官が勾留(こうりゅう)を請求し、裁判官が許可すれば、さらに10日間の身体拘束がされる可能性があります。
この勾留期間はさらに10日間延長されることもあります。

その後、検察官が被疑者を刑事裁判にかけると判断(起訴)すれば、刑事裁判がスタートします。
そして裁判で無罪執行猶予とならない限り、刑罰を受けることになります。

なお、途中で釈放されれば、自宅から警察署や検察庁に出向いて取調べを受けたり、裁判所に出向いて刑事裁判を受けるという流れになることが考えられます。

~弁護士の活動~

上述の刑事手続から考えると、検察官が勾留請求しなければ、あるいは裁判官が勾留決定をしなければ、最初の3日間で釈放されることになります。
そこで検察官や裁判官に対し、逃亡や証拠隠滅のおそれがないといえる理由をまとめた意見書を提出するなどして、勾留を防ぎます。

勾留請求は刑事訴訟法上、逮捕から3日(72時間)以内にしなければならないとされていますが、実際には逮捕翌日にはされてしまうことも多いです。
したがって、逮捕後はスピード勝負となりますので、すみやかに弁護士にご相談された方が良いでしょう。

また、検察官が起訴しないという判断(不起訴処分)をすれば、刑事手続はそこで終わり、釈放される上に前科も付きません。
また、起訴するとしても、簡易な手続で罰金刑にする略式起訴にする場合もあります。
そこで、被害者と示談が成立していること、本人が反省していること、前科がないこと、家族の監督が期待できること、性犯罪防止のための治療やカウンセリングに通い始めたことなど、本人に有利な事情を出来る限り主張して、不起訴処分や略式起訴にとどめるよう、検察官に要請していきます。

特に示談が成立しているか否かは、処分への影響が大きいですので、示談交渉をしていくことは極めて重要となります。

~弁護士にご相談を~

逮捕されると、ご本人やご家族としては、どのような罪が成立するのか、どのくらいの刑罰を受けるのか、今後の刑事手続きはどうなるのか、取調べにはどのように受け答えしたらよいのかなど、不安点が多いと思います。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件を専門とする弁護士事務所です。
ご家族などからご依頼いただければ、拘束されている警察署等にすみやかに接見に伺います。
仮に逮捕されていない場合には、事務所での法律相談を初回無料で行っております。
接見や法律相談では、上記の不安点などにお答えいたします。

痴漢をして逮捕された、捜査を受けたといった場合には、ぜひ一度ご相談ください。

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