誘拐で逮捕
宮城県石巻市に住むAさん。
妻と離婚し、子供は妻が引き取っていました。
しかし子供と一緒に暮らしたいという思いが消えないAさん。
子供が幼稚園から帰るときに、自宅に連れて帰りました。
子供が家に帰ってこず、Aさんに電話をしてもつながらなかったことから、元妻が石巻警察署に通報。
警察官がAさんの自宅に乗り込み子供を保護するとともに、Aさんを逮捕しました。
(フィクションです)
~未成年者略取・誘拐罪~
Aさんは子供の親であることに間違いはないです。
それでも離婚した配偶者の下から勝手に子供を連れ去ると、未成年者略取罪または未成年者誘拐罪が成立してしまう可能性があります。
刑法第224条
未成年者を略取し、又は誘拐した者は、三月以上七年以下の懲役に処する。
連れ去りの際に、暴行・脅迫などを用いて無理やり連れ去った場合には未成年者略取罪が問題となります。
一方、偽計・誘惑を用いて連れ去った場合、すなわち子供を言葉でだまして連れ去ったような場合には未成年者誘拐罪が問題となります。
そしてAさんは子供の親ですが、子供の監護権者の下から勝手に連れ去ると、これらの罪が成立してしまいます。
監護権とは、子供と共に生活をして日常の世話や教育を行う権利のことをいいます。
離婚の際に特別な合意をしない限り、監護権は親権者が有することになります。
Aさんのケースも、元妻が子供を引き取っていたことからすると、監護権だけをAさんが持つというような合意をしていない限り、監護権は元妻が有していたものと思われます。
したがって、元妻の承諾なく子供を連れ去った行為は、未成年者略取罪または未成年者誘拐罪が成立することになるでしょう。
~今後の刑事手続きの流れ~
逮捕されたAさんは、まずは最大で3日間、警察署等で身体拘束され、取調べ等の捜査を受けます。
そして逃亡や罪証隠滅のおそれがあるなどとして検察官が勾留(こうりゅう)を請求し、裁判官が許可すれば、さらに10日間の身体拘束がされる可能性があります。
この勾留期間はさらに10日間延長されることもあります。
その後、検察官が被疑者を刑事裁判にかけると判断すれば(起訴)、刑事裁判がスタートします。
そして裁判で無罪や執行猶予とならない限り、刑罰を受けることになります。
なお、途中で釈放されれば、自宅から警察署や検察庁に出向いて取調べを受けたり、裁判所に出向いて刑事裁判を受けるという流れになることが考えられます。
これらの手続に関し、弁護士は以下のような弁護活動を行います。
まず、検察官が勾留請求しなければ、あるいは裁判官が勾留許可をしなければ、最初の3日間で釈放されます。
また、検察官が起訴しないという判断(不起訴処分)をすれば、刑事手続はそこで終わり、前科も付きません。
そこで、本人が反省している、前科がない、犯行態様が手荒なものではない、身柄拘束による仕事などへの影響が大きくなりすぎる、連れ去った理由に同情できる点があるといった事情を検察官や裁判官に主張するなどして、勾留を防いだり不起訴処分を狙っていきます。
起訴されてしまった場合には執行猶予を狙う形になります。
~弁護士にご相談を~
未成年者略取・誘拐罪などで逮捕されると、ご本人やご家族は、いつ釈放されるのか、どのくらいの罰則を受けるのか、取調べにはどう受け答えしたらいいのか等々、不安点が多いと思います。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
ご家族などからご依頼いただければ、拘束されている警察署等にすみやかに接見に伺います。
また、逮捕されていない場合やすでに釈放されている場合は、事務所での法律相談を初回無料でお受けいただけます。
接見や法律相談では、上記の不安点などにお答えいたします。
未成年者略取罪・未成年者誘拐罪などで逮捕された、捜査を受けているといった場合には、ぜひ一度ご相談ください。