児童買春から児童ポルノ製造・公然陳列の罪が発覚⑤

児童買春から児童ポルノ製造・公然陳列の罪が発覚⑤

~前回からの流れ~

Aさんは、出会い系アプリで女子高校生Vさん(16歳)と知り合いました。
Vさんが「今年の春に高校2年生になった」と話していたため、Aさんは,Vさんの年齢を16歳か17歳だろうと思いましたが、Vさんと援助交際をしたいと考えて、Vさんに3万円を渡す代わりに性交することを約束しました。
当日、Vさんと会ったAさんは、渡すお金を1万円増額する代わりにVさんとの性交時の場面を動画撮影させてほしいとVさんに持ち掛けました。
Vさんの了承を得たAさんは、Vさんと性交に及ぶ様子をスマートフォンで動画撮影しました。
帰宅後、Aさんは、その動画をインターネット掲示板に公開しました。
Vさんが宮城県遠田警察署に補導されたことをきっかけに事件が発覚し、Aさんは児童買春の疑いで宮城県遠田警察署逮捕され、スマートフォンを押収されました。
捜査の結果、Aさんは、20日間の勾留後、児童ポルノ製造の罪と児童ポルノ公然陳列の罪で再逮捕されました。
(フィクションです。)

今回のコラムでは、児童買春児童ポルノ事件と再逮捕について解説します。

~再逮捕~

ニュースで、「~容疑者が再逮捕されました。」などと報道されているのを耳にすることがあります。
実は、法律上の「再逮捕」と一般的に使用されている「再逮捕」という言葉は意味が異なります。
法律上の「再逮捕」とは,「同一の被疑事実につき,時を異にして再び逮捕する」ことをいいます。
この法律上の再逮捕は、原則的には認められていません。
一方、一般的に使用されている「再逮捕」という言葉は、「異なる被疑事実につき,時を異にして逮捕する」ことを指していることが多いです。
異なる被疑事実かどうかは,罪名はもちろん,犯行時期・場所,被害者,犯行態様,保護法益等を比べて判断されます。
今回の事例のAさんは、児童買春と、児童ポルノ製造・児童ポルノ公然陳列の被害者は同じですが,罪名が異なりますし,犯行態様も異なります。
そのため、Aさんが二度目の逮捕をされたのは、法律上の再逮捕ではなく、一般的に使用されている言葉としての「再逮捕」であり、許容されることになるでしょう。

~再逮捕後の身柄拘束~

Aさんは、児童買春の罪で逮捕されて20日間の勾留を受けた後、児童ポルノ製造の罪と児童ポルノ公然陳列の罪で再逮捕されています。
再逮捕されると,再び最大で3日間の逮捕と20日間の勾留期間が続くことになります。
児童買春の罪で逮捕された場合、余罪捜査の一環としてスマートフォンやパソコンなどが押収されることが多いです。
警察は、児童ポルノ等の犯罪に繋がる証拠がスマートフォンやパソコンなどに残っていないかどうか調べるために押収します。
児童ポルノ等の犯罪につながる証拠が見つかれば、Aさんのように再逮捕されて身柄拘束期間が延びることがありえます。

長期間の身体拘束を受けることを避けるためには、弁護士に依頼して早期に対応することが重要です。
余罪があって再逮捕される可能性がある場合、かなりの長期間の身体拘束が続く可能性があるため、弁護士に依頼して、取調べに対するアドバイスを受けたり、身柄解放のための活動をしてもらう必要性が高いと言えます。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は,刑事事件専門の法律事務所です。
余罪多数の事件の刑事弁護活動も積極的におこなっており、児童買春事件、児童ポルノ事件で余罪がある方のご依頼もこれまでにいただいております。
ご家族が児童買春児童ポルノ事件で逮捕された、または再逮捕されてお困りの方は、初回接見サービスをご利用ください。
初回接見サービスのお申し込みは、フリーダイヤル0120-631-881にて、土日・祝日を問わず24時間受付中です。
(宮城県遠田警察署 初回接見費用:43,220円)

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