下着泥棒の逮捕と示談1

下着泥棒の逮捕と示談1

宮城県加美町在住の30代会社員Aさんは、酒に酔った状態で帰宅中、通りがかった家の軒先に干されていた女性用下着を見つけました。
性的興奮を覚えたAさんは、酔って気が大きくなっていたため、塀を乗り越えて庭に立ち入り、下着数点を持ち去りました。
翌日下着が無くなっていることに気付いた被害女性のVさんは、宮城県加美警察署被害届を提出しました。
警察が近辺の防犯カメラなどを捜査した結果、Aさんが下着泥棒の犯人である疑いが浮上しました。
窃盗罪住居侵入罪の疑いで宮城県加美警察署から呼び出されて取調べを受けることになったAさんは、逮捕される可能性と示談して不起訴にできる可能性を刑事事件に強い弁護士に相談しました。
(フィクションです。)

~下着泥棒~

下着泥棒は色情ねらいとも呼ばれ、主に女性の衣類・下着などを盗む窃盗の手口の一つです。
下着泥棒をした場合に問題となる犯罪は、窃盗罪住居侵入罪です。

~窃盗罪~

窃盗罪は刑法235条に規定されています。
窃盗罪は、他人が事実上支配する物を自らの支配下に移転させた場合に成立する犯罪です。
「10年以下の懲役又は50万円以下の罰金」に処すと定められています。

~住居侵入罪~

住居侵入罪は刑法130条前段に規定されています。
住居侵入罪とは、他人の家やマンションなど人の起臥寝食に日常使用される場所に無断で侵入する行為をいいます。
住居侵入罪の法定刑は、「3年以下の懲役又は10万円以下の罰金」と定められています。
「侵入」とは、住人等の意思に反する立ち入りをいいます。
「住居」には、建物それだけではなく、他人の家の庭等も含まれると考えられています。
そのため、純粋に建物の中に侵入するだけでなく、その建物がある敷地内(庭や建物の共同スペースなど)に入ることでも住居侵入罪が成立する可能性があります。
住居侵入罪は、性犯罪・窃盗罪など他の犯罪を行うための手段として行われることが多いことが特徴です。

なお、下着の窃盗目的で住居侵入罪を犯している場合は、住居侵入罪窃盗罪は「手段と目的」の関係にあるので牽連犯となり、刑事罰は法定刑が重い窃盗罪の法定刑によって処断されることとなります。

~逮捕される可能性~

住居侵入罪は、住居に侵入するという犯罪の性質上、犯人が被害者の住居などを覚えている可能性が高いため、被害者の恐怖心が強いという特徴があります。
犯人と被害者の接触を防止するため、または住居侵入罪などに伴って行おうとした他の犯罪の捜査のために逮捕勾留される可能性が高いとされています。

また、下着泥棒は、特殊な性癖が動機となって犯行に及んでいると考えられているために、常習性が高いとされています。
そのため、余罪捜査を理由に逮捕される可能性が考えられます。

なお、逮捕だけでなく、自宅等の関係先を強制的に捜索される可能性もあります(捜索差押)。
この捜索によって、逮捕されなくても事件が家族や近所の人に知られてしまい、社会的な不利益や生活への支障を被る可能性があります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、下着泥棒事件のご相談を多数いただいています。
逮捕・勾留されてしまった場合には、長期の身柄拘束が考えられます。
身柄の拘束が長期化すると、事件や逮捕・勾留されていることが周囲の人たちに知られてしまう、仕事や学校を辞めざるを得なくなるといった社会生活上のリスクが高まります。
逮捕がご不安な場合は、まずはお気軽に弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までご相談ください。
無料法律相談や初回接見サービスのお申込みは,フリーダイヤル0120-631-881までお電話ください。
初回法律相談:無料

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