宮城県利府町で開催されるコンサートのダフ屋行為 刑事事件を弁護士に相談
30代男性のAは、宮城県利府町のひとめぼれスタジアム宮城で開かれる人気アイドルグループのコンサートチケットを転売目的で購入したとして、宮城県の公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例違反(ダフ屋行為)の疑いで、宮城県警察塩釜警察署で取調べを受けています。
(フィクションです。)
~ダフ屋行為~
今回のAは、コンサートチケットの転売目的の購入によって、宮城県の公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例違反(ダフ屋行為)の疑いで取調べをされています。
Aのおこなった行為は俗に「ダフ屋行為」と呼ばれ、各都道府県の迷惑行為防止条例で規制されています。
宮城県では、宮城県の定める迷惑行為防止条例(公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例)第九条で、以下の通り、ダフ屋行為を禁止しています。
「何人も、入場券、観覧券その他の公共の娯楽施設を利用できる権利を証する物又は乗車券、指定券、寝台券その他の公共の乗物を利用できる権利を証する物(以下「入場券等」という。)を不特定の者に転売し、又は不特定の者に転売する目的を有する者に交付するため、入場券等を、公共の場所又は公共の乗物において、買い、又はうろつき、人の進路に立ちふさがり、人につきまとい、人に呼び掛け、ビラその他の文書図画を頒布し、若しくは提出し、若しくは公衆の列に加わつて買おうとしてはならない。」
「2何人も、転売する目的で得た入場券等を、公共の場所又は公共の乗物において、不特定の者に売り、又はうろつき、人の進路に立ちふさがり、人につきまとい、人に呼び掛け、ビラその他の文書図画を頒布し、若しくは提出し、若しくは入場券等を提示して売ろうとしてはならない。」
ダフ屋行為について宮城県が定める罰則は「6月以下の懲役又は50万円以下の罰金」、常習として行った場合にはさらに重く、「1年以下の懲役又は100万円以下の罰金」です。
なお、各都道府県が迷惑防止条例で禁じているダフ屋行為は、会場周辺など「公共の場」での取り締まりを想定し、ネット上での取引は規制対象外とされています。
しかし、今年の6月に、超党派のチケット高額転売問題対策議連が、インターネット上も含めた「ダフ屋行為」を禁止する法案をまとめるなど、今後規制が強化されることが予想されます。
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(宮城県警察塩釜警察署への初回接見費用:38,800円)