宮城県登米市の飲酒運転 酒気帯び運転で起訴猶予獲得の弁護士
Aは、缶ビール2本を飲んだ後に自動車を運転している最中に、警察官の飲酒検問に引っかかりました。
歩行テストなどでは問題がなかったものの、呼気検査によりAの呼気1リットルあたり0.2mgのアルコールが検出されました。
Aは後日、道路交通法違反(酒気帯び運転)の容疑で取調べを受けることになったため、取調べのアドバイスを得ようと、交通事件・刑事事件に強い弁護士に無料法律相談の問い合わせをしました。
(フィクションです。)
~飲酒運転の種類~
飲酒運転は、酔いの程度によって酒酔い運転と酒気帯び運転に分けられます。
酒酔い運転とは、身体に保有するアルコールの量にかかわらず、アルコールの影響により正常な運転ができないおそれがある状態で運転することをいいます。
酒酔い運転は、個別具体的に運転者の様子を観察して判断され、言語態度状況、歩行能力、直立能力等を見分し、認定されます。
酒酔い運転の法定刑は5年以下の懲役または100万円以下の罰金です。
酒気帯び運転とは、身体に保有するアルコールの程度が、血液1ミリリットルにつき、0.3mg以上、又は呼気1リットルにつき、0.15mg以上の状態で運転することをいいます。
つまり、酒気帯び運転は、呼気検査等による数値を基に形式的に判断されます。
酒気帯び運転の法定刑は3年以下の懲役または50万円以下の罰金です。
まとめると、
自動車運転者が呼気検査を行った場合において、基準値以上のアルコールが検出されれば酒気帯び運転が成立します。
そして、酒気帯び運転の成立の有無にかかわらず、アルコールの影響により正常な運転ができない状態にあったと判断されれば、酒酔い運転が成立します。
酒酔い運転は、血中アルコール濃度や呼気中アルコール濃度で判断されるわけではないので、お酒に弱い人などはほんの少しの飲酒量でも「酒酔い運転」と判断されることもありうるので、注意が必要です。
酒気帯び運転と判断される基準である「呼気1リットルにつき、アルコールが0.15mg以上」という数値は、個人の体質にもよりますが、おおむね缶ビール1本を飲んだ直後には、この数値に達すると考えられています。
そして、お酒に強い中年男性が缶ビール(350ml缶)を1本飲んだ場合、アルコールが体内から完全に抜けるまでに約2~3時間かかると言われています。
なお、飲酒運転をしてしまった方の中には、呼気検査を拒否したいと考える方もいらっしゃると思いますが、呼気検査を拒んだ場合は飲酒運転とは別に犯罪が成立します(3月以下の懲役または50万円以下の罰金)。
今回、本件Aの呼気1リットルからは、0.2㎎のアルコール濃度が検出されており、酒気帯び運転の規定以上のアルコール濃度が検出されています。
酒気帯び運転や酒酔い運転といった飲酒運転で検挙されてしまうと、初犯であれば略式裁判による罰金の場合が多くみられますが、罰金も刑罰であり、前科が付いてしまいます。
もし、罰金も含めた刑罰を受けることを回避しようと思えば、不起訴処分の獲得を目指すことが考えられます。
不起訴処分には様々な理由がありますが、「被疑事件が罪にならないとき」、「犯罪の嫌疑がないとき又は十分な嫌疑が認められないとき」、「犯罪の嫌疑があるとき(起訴猶予等)」に分けられます。
今回のAは、不起訴処分の中の「起訴猶予」を目指して、弁護士に活動してもらうことが考えられるでしょう。
酒気帯び運転において起訴猶予になるために考慮される事情として、被疑者の交通事件の前科前歴や被疑者の反省、環境の整備などが挙げられます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件専門の法律事務所です。
酒気帯び運転で取調べを受ける予定で、交通事件の専門知識が豊富な弁護士による起訴猶予獲得の活動をお考えの方は、フリーダイヤル(0120-631-881)までお問い合わせください。
(宮城県警察登米警察署の事件の初回法律相談:無料)