ヘロインを持っていたことで逮捕、麻薬を所持しているだけでも要件を満たす麻薬取締法違反
麻薬取締法違反について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。
参考事件
宮城県牡鹿郡に住んでいる大学生のAさんは、友人からお勧めされ、ヘロインを購入していました。
ある日、軽いスピード違反をしたことでAさんは警察官から呼び止められ、車内を調べられました。
そして社内からヘロインが見つかり、警察官からの質問にAさんは「自分が買ったものです。」と答えました。
そしてAさんは石巻警察署に麻薬取締法違反の容疑で現行犯逮捕されました。
(この参考事件はフィクションです。)
ヘロイン
麻薬取締法とは、麻薬及び向精神薬取締法の略称です。
この法律では、ジアセチルモルヒネ等、コカイン、モルヒネなど70種以上の麻酔作用を持つ薬物が、麻薬の総称で取り締まられています。
ヘロインも麻薬であり、ジアセチルモルヒネ等の1つです。
麻薬取締法第12条1項には、「ジアセチルモルヒネ、その塩類又はこれらのいずれかを含有する麻薬(以下「ジアセチルモルヒネ等」という。)は、何人も、輸入し、輸出し、製造し、製剤し、小分けし、譲り渡し、譲り受け、交付し、施用し、所持し、又は廃棄してはならない。ただし、麻薬研究施設の設置者が厚生労働大臣の許可を受けて、譲り渡し、譲り受け、又は廃棄する場合及び麻薬研究者が厚生労働大臣の許可を受けて、研究のため、製造し、製剤し、小分けし、施用し、又は所持する場合は、この限りでない。」と定められています。
そのためヘロインを所持していたAさんは、麻薬取締法違反となります。
麻薬取締法第64条の2第1項には「ジアセチルモルヒネ等を、みだりに、製剤し、小分けし、譲り渡し、譲り受け、交付し、又は所持した者は、10年以下の懲役に処する。」と定められています。
仮にAさんがヘロインを購入はしていたが使用していなかった場合は「10年以下の懲役」となりますが、使用していた場合は別の条文も適用されます。
麻薬取締法第64条の3第1項には「第12条第1項又は第4項の規定に違反して、ジアセチルモルヒネ等を施用し、廃棄し、又はその施用を受けた者は、10年以下の懲役に処する。」と定められています。
この条文の「施用」とは、麻薬を違法に用いることを意味しています。
Aさんが逮捕後の検査で、ヘロイン施用の証明もされた場合は、所持と施用2つの罪で裁判になる可能性が出てきてしまいます。
そうなってしまうと、併合罪(刑法第45条)の適用により、Aさんの刑罰は最大で15年以下の懲役となります。
麻薬取締法違反
罰金刑が定められていないことから、参考事件のような麻薬取締法違反は実刑になってしまう可能性が高いです。
刑務所への服役を避けるには弁護士へ相談することが重要です。
薬物に手を出してしまったとしても、初犯である場合や、使った量や持っている量が少ない場合など、状況次第では不起訴処分の獲得を目指すことができます。
それが難しくとも、執行猶予を取り付けるために弁護活動は進めることができます。
逮捕されてしまった場合でも、速やかに弁護士に相談することで釈放に向けた身柄解放活動を行えますので、麻薬取締法違反の際は刑事事件に詳しい弁護士に依頼することをお勧めいたします。
薬物事件に強い弁護士事務所
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、刑事事件、少年事件を中心に取り扱う法律事務所です。
当事務所は、初回無料の法律相談、逮捕された方のもとに弁護士が直接伺う初回接見サービスのご予約を、「0120-631-881」のフリーダイヤルで受け付けております。
24時間電話対応しておりますので、薬物事件を起こしてしまった方、またはご家族が麻薬取締法違反の容疑で逮捕されてしまった方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部へ、是非、ご相談ください。