逮捕された人はどこにいるの?どうやって調べればいいの?

逮捕された人がどこにいるのか?面会したいけどどこにいるか分からない…どうやって調べればいいの?弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。

何か犯罪を犯して警察に逮捕されると、逮捕された人はどこに収容されるのでしょうか?

刑事事件を専門に扱っている弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部には
「警察から逮捕した旨の電話があったがどこにいるのか教えてもらえなかった。」
「逮捕された家族に面会したいがどこにいるのか分からない。」

といったご相談がよくあります。
そこで本日のコラムでは、逮捕された方がどこにいるのか等について解説します。

逮捕後まずは警察の留置場

逮捕された被疑者は、基本的には警察署の留置場に収容されます。
どこの警察署かは、基本的に捜査を担当している警察署(逮捕した警察官が所属する警察署)になります。
ただ捜査を担当している警察署の留置場の収容人数が定員を超えている場合や、そもそも警察署に留置施設がない場合は、他の警察署の留置場に収容されます。(委託留置)
そして逮捕から48時間から72時間以内に勾留が決定してからも、勾留期間中は、逮捕時に収容されていた警察署の留置場に収容されるケースがほとんどですが、諸事情によって、勾留決定後から収容場所が変わる場合もあります。
例外的に、警察以外の捜査当局(検察庁や麻薬取締局、海上保安庁等)に逮捕された場合は、勾留決定後は拘置所に収容されることがあります。

また女性の場合は、収容場所が女性専用の留置施設がある警察署に限られますので、詳細は0120-631-881にお問い合わせください。

起訴後は拘置所に移送される

身体拘束を受けたまま起訴されると、起訴後も身体拘束が続きます。
起訴直後は、起訴前と同じ留置施設に収容されていることがほとんどですが、その後しばらくすると拘置所に移送されます。
宮城県内の拘置所は、仙台市内にある「仙台拘置支所」と、石巻市にある「石巻拘置支所」そして、大崎市にある「古川拘置支所」の3カ所です。

留置、勾留場所はどうやって調べればいいの?

逮捕された方がどこの留置場、拘置所に収容されているのか知りたくても基本的に調べる術はありません。
警察署や拘置所(拘置支所)に電話して「○○が留置(勾留)されているか?」と聞いたとしても教えてくれない場合がほとんどです。
ただ裁判所が勾留を決定すると、本人が希望すれば家族等のもとに、勾留決定の事実を知らせる通知(勾留通知)が届きます。
この裁判所から送られてきた通知には、勾留場所が記載されています。

まずは弁護士に相談を

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部には、『初回接見』というサービスがあります。
このサービスは、逮捕等で身体拘束を受けている方のもとに弁護士を派遣し、ご本人様と弁護士が直接面会するサービスですので、このサービスをご利用いただければ逮捕されている方がどこに収容されているかを知ることができます。
初回接見サービスに関するお問い合わせは フリーダイヤル0120-631-881 までお電話ください。

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