盗撮事件を起こしてしまった場合の、刑事手続きと刑事責任について,弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。
参考事件
宮城県名取市に住んでいる会社員のAさんは、自宅の近所にあるスーパーに来ていました。
Aさんはスカートを履いた女性を見つけると、スマートフォンをカメラモードにして女性のスカートの中を盗撮しました。
しかし、近くにいた店員がAさんの犯行に気付いたため、その場でAさんは取り押さえられ、警察に通報されました。
Aさんは通報によって宮城県岩沼警察署から駆け付けた警察官に、盗撮の疑いで現行犯逮捕されました。
(実際に起こった事件を参考にしたフィクションです。)
宮城県の迷惑行為防止条例
盗撮行為には「盗撮罪」のような名称はなく、多くの場合、各自治体が定めるいわゆる迷惑行為防止条例が適用されます。
上記の刑事事件例の場合、事件が宮城県内で起きているため、宮城県の迷惑行為防止条例が適用されます。
宮城県の迷惑行為防止条例の第3条の2第1項の柱書には「何人も、公共の場所にいる人又は公共の乗物に乗っている人に対し、人を著しく羞恥させ、又は人に不安を覚えさせるような次に掲げる行為をしてはならない。」と記載されています。
そして第3条の2の第1項3号には「人の下着等を撮影し、又は撮影する目的で写真機、ビデオカメラその他これらに類する機器(以下「写真機等」という。)を向け、若しくは設置すること。」と記載されています。
上記の刑事事件例のAさんは公共の場所であるスーパー内で、写真機等に該当するスマートフォンをカメラモードにし、人の下着を盗撮したため宮城県の迷惑行為防止条例が適用されます。
宮城県の迷惑行為防止条例の16条第1項によれば「1年以下の懲役又は100万円以下の罰金」が盗撮行為の罰則として定められています。
逮捕された場合の流れ
警察官に逮捕されてしまうと、被疑者は最大で48時間は身体を拘束され、その間に警察官は被疑者を釈放するか検察官に送致するかを決定します。
被疑者が検察官へ送致された場合、検察官は24時間以内に被疑者を釈放するか裁判官に勾留請求するかを決定します。
そして裁判官への勾留が決定した場合、被疑者は10日間、留置所で身体拘束されることになります。
勾留は延長されることもあり、延長されると最大で20日間身体拘束の期間が長くなります。
そのため逮捕された場合、最大で23日間は行動が制限されてしまいます。
それを避けるためには、例えば釈放してほしい旨を記載した書面を弁護士が提出する、家族に身元引受人になってもらうなどの弁護活動が考えられます。
そのため勾留を回避して早期の釈放を勝ち取るためには、速やかに弁護士に依頼をすることが重要です。
盗撮事件の弁護活動に強い法律事務所
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、上記のような盗撮事件をはじめとする刑事事件を専門に扱う弁護士事務所です。
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