執行猶予中に再犯窃盗事件を起こした場合に、再度の執行猶予を獲得できるかについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。
参考事件
宮城県岩沼市のスーパーで食料品を万引きしたとして、Aさんは宮城県岩沼警察署に窃盗の容疑で逮捕されました。
Aさんは、過去に万引きで逮捕されたことがあり、1年前には窃盗で執行猶予判決が下されたばかりでした。
執行猶予中の再犯であり、実刑を覚悟するAさんですが、困った家族が再度の執行猶予の可能性はないかとすがる思いで弁護士に相談しに来ました。
(フィクションです)
再度の執行猶予とは?
情状によって、一定の期間その刑の執行を猶予する判決のことを「執行猶予判決」と言います。
一方、執行猶予が付かず、刑務所収容を伴う判決のことを「実刑判決」と言います。
情状により執行猶予を付すことが出来る法定条件は、以下のようになっています。
①以前に禁固以上の刑に処せられたことがなく、今回言い渡された判決が3年以下の懲役もしくは禁錮または50万円以下の罰金である場合
②以前に禁錮以上の刑に処せられたことがあっても、その執行の終了又はその執行の免除を得た日から5年以内に禁錮以上の刑に処せられおらず、今回言い渡された判決が3年以下の懲役もしくは禁錮または50万円以下の罰金である場合
③保護観察がついていない執行猶予期間中で、今回言い渡された判決が1年以下の懲役または禁錮である場合。
この③が、「再度の執行猶予」と呼ばれるものです。
「前に禁錮以上の刑に処せられたことがあっても、その執行を猶予された者が一年以下の懲役または禁錮の言渡しを受け、情状に特に酌量すべきものがあるときも」裁判が確定した日から1年以上5年以下の期間、その執行を猶予することができると規定されています。
「情状に特に酌量すべきものがあるとき」という条件が付いているので、滅多なことでは付かないとされています。
また、はっきりとした基準があるわけではないので被疑者・被告人側に有利な事情を可能な限り主張していくことになります。
犯罪行為自体が悪質ではないこと、被害者と示談が成立していること、親族などによる今後の監督が見込めること、本人自身の真摯な反省といったことが事情として考えられます。
繰り返し万引きを行うといった窃盗事件の場合であれば、犯罪行為が病的なものに由来するのであれば、医師に診断書や意見書を書いてもらい、継続的な治療が必要であることを説得的に主張することも重要です。
執行猶予中に再度犯行を犯してしまった場合、実刑となる可能性が高くなってしまいます。
しかし、「情状に特に酌量するべきものがあるとき」には、再度の執行猶予が認められることもあります。
宮城県岩沼市の窃盗事件で、執行猶予中の犯行で、実刑となることを心配している方は、今すぐ弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部にご相談下さい。
まずは、フリーダイヤル0120-631-881までお気軽にお問い合わせください。