友人宅に放火 現住建造物等放火罪で逮捕

友人宅に放火した事件を参考に、現住建造物等放火罪について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。

参考事件

宮城県名取市に住んでいる大学生のAさんは、友人に誘われて同市にある友人のマンションの一室で飲み会をしていました。
話している途中でAさんと友人は、お互いの意見の違いから口論に発展してしまいました。
怒ったAさんはライターを持ち出し、友人の部屋に置いてあった雑誌に火を着けました。
火が予想以上に燃え広がったため、Aさんと友人は避難し、その後マンションに住む住民が火に気付いて消防に通報しました。
駆け付けた消防によって火はほどなくして消し止められ怪我人もでませんでしたが、Aさんは現住建造物等放火の疑いで宮城県岩沼警察署に逮捕されることになりました。
(フィクションです。)

現住建造物等放火罪とは

上記の参考事件で、Aさんは現住建造物等放火罪の疑いで逮捕されています。
現住建造物等放火罪は、刑法108条に定めてられており、その内容は「放火して、現に人が住居に使用し又は現に人がいる建造物、汽車、電車、艦船又は鉱坑を焼損した者は、死刑又は無期若しくは5年以上の懲役に処する。」となっています。

現住建造物等放火罪における「建造物」とは、壁または柱によって支持され土地に定着し、屋根があってその内に人が出入りしうる家屋またはそれに類似する建築物のことを意味しています。

「現に人が住居に使用し」ている建造物等は、犯人以外の人が「起臥寝食の場所として日常使用」している建造物等であり、「現に人がいる」建造物等とは、犯人以外の人が放火の際に現在する建造物等を指します。

「焼損」とは火が媒介物を離れても、建造物の柱や天井、壁や床などが独立して燃焼を継続しうる状態になることです。

参考事件のマンションの一室はVさんの住居であり、放火の際にもVさんがその場にいたたため、「現に人が住居に使用し又は現に人がいる」状態を満たします。
そして放火によってマンションの一室が「焼損」しているため、Aさんは現住建造物等放火罪に該当することになります。

放火の弁護活動

現住建造物等放火罪は死刑になる可能性もあり、非常に危険な犯罪として扱われ裁判員裁判の対象にもなる重大な事件です。
一般的な裁判とは異なる手続きが裁判員裁判では取られているため、現住建造物等放火罪に問われた際はそれらに詳しい弁護士への依頼が重要になります。

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