仙台市のアパートで死体遺棄 自首した二人を逮捕

仙台市のアパートで死体遺棄したとして自首した二人が逮捕された事件を、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。

事件内容

昨年末、宮城県仙台市内のアパートで、死体を損壊遺棄したとして、青森警察署に自首した二人が逮捕されました。
最初に事件が報道された昨年末から、これまでの報道をまとめますと、当初遺体は仙台市内の別の場所に埋められていたようですが、その後、今回遺体が発見されたアパートに移されていたようで、逮捕容疑は死体損壊罪死体遺棄罪だとされています。

死体損壊罪と死体遺棄罪

死体損壊罪も死体遺棄罪も、刑法第190条に規定されています。

刑法第190条
死体、遺骨、又は遺髪又は棺に納めてある物を損壊し、遺棄し又は領得した者は、3年以下の懲役に処する。

死体損壊罪でいう「損壊」とは、遺体を物理的に損傷、破損させることを意味します。
そして死体遺棄罪でいう「遺棄」とは、社会通念上埋葬とは認められないような態様で放棄することです。
代表的な行為態様としては、遺体を埋めたり、何処かに隠したり、投棄する行為です。

殺人事件の端緒に…

死体遺棄罪は、殺人事件捜査の端緒になることがよくあります。
殺人事件は、遺体が発見されてから捜査が開始されるケースがほとんどで、そこで警察が殺人犯人を割り出していく中で、まず死体遺棄罪で犯人を逮捕し、その後、殺人罪で再逮捕することがよくあるのです。

自首

今回の事件は、犯人の二人が青森警察署に自首したことによって発覚しているようです。
自首とは、犯人自らが犯罪について捜査機関に申告することです。
自首が成立すると、裁判において刑を軽くしてもらえることがあります(刑法第42条第1項)。
そのため、自首は犯罪をしてしまった場合に有利なものといえます。

自首と出頭は違う

自首する際には、自らが捜査機関に出頭するケースが多いため、自首と出頭は同義であると思われる方は多いようですが、この2つには違いがあり、警察署に自ら出頭したからといって必ず自首として扱われるわけではないので注意が必要です。
ただ自首とされた場合は、刑事処分が軽くなったり、逮捕されるリスクを軽減できたりするといったメリットがあります。
ただこのメリットも必ず受けられるわけではないので、自首前に弁護士に相談することをお勧めします。

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