小学生の長男にカッターで怪我をさせたとして、父親が傷害罪で現行犯逮捕された事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。
宮城県警は、宮城県岩沼市の自宅において、小学生の長男の右腕を切りつけたとして、父親を傷害罪で現行犯逮捕しました。
報道によりますと、事の発端は、親子で訪れた携帯電話ショップの出来事で、ここで長男の契約変更の手続きに時間がかかって、自分の手続きができなかったことに腹を立てたようで、帰宅後に長男に対して暴行をはたらいたとのことです。
なお逮捕された父親は警察の取調べに対して「腕を殴ったり足を踏みつけたりカッターの刃を腕に押し当てたりしたが、切ってはいないのでけがをさせていない」などと、容疑の一部を否認しているようです。
傷害罪
人に対して殴る等の暴行を加え傷害を負わせると傷害罪が成立します。
傷害罪の法定刑は「15年以下の懲役又は50万円以下の罰金」ですので、傷害罪で起訴されて有罪が確定すれば、この法定刑内の刑事罰が科せられることになります。
一昔前ならば、家庭内での父親の子供に対する暴行は躾の一環として刑事事件化されることは滅多にありませんでしたが、最近は家庭内の暴行、傷害事件に対しても積極的に警察が介入し、度を越えた行為に対しては刑事罰が科せられる傾向にあります。
ただ今回の事件は、父親の子供に対する事件にしては、その犯行動機の幼稚さと、暴行の程度の悪質さが際立っており、躾とは全く異なる次元の事件ですので、厳しい刑事罰が科せられる可能性があるでしょう。
岩沼市の刑事事件に強い弁護士
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部では、傷害事件などの刑事事件を専門に扱っている法律事務所です。
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