【事例解説】後輩を川に飛び込ませたことで強要罪、少年が事件を起こした場合の刑事事件

【事例解説】後輩を川に飛び込ませたことで強要罪、少年が事件を起こした場合の刑事事件

強要罪と少年事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。

参考事件

宮城県塩竈市に住んでいる高校生のAさんは、後輩のVさんと遊んでいました。
しかし、途中で口論になり、怒ったAさんは拳を構えながら「殴られたいか」と聞き、「川に入ったら反省してるってことにしてやる」と言いました。
そしてVさんはそのまま川に飛び込みました。
Vさんが家に帰ると、両親からなぜ濡れているのか聞かれました。
VさんはAさんから川に飛び込むことを強制されたと話し、両親は事件を警察に通報しました。
その後、Aさんは強要罪の疑いで塩釜警察署に連行されました。
(この参考事件はフィクションです。)

強要罪

強要罪刑法第223条第1項に「生命、身体、自由、名誉若しくは財産に対し害を加える旨を告知して脅迫し、又は暴行を用いて、人に義務のないことを行わせ、又は権利の行使を妨害した者は、3年以下の懲役に処する。」と定められています。
ここでいう「脅迫」とは、一般の人であれば恐怖心を抱くような害悪を相手方に告知することを意味します。
そのため、被害者の精神が強かったため恐怖しなかったとしても、普通であれば恐怖する内容と判断されるなら強要罪になります。
この告知された害悪の内容は、その人に実行可能である必要があり、実現性や具体性が低い場合は「脅迫」となりません。
暴行」も恐怖心抱きを、それによって行動の自由が制限される程度の強度が必要になります。
この「暴行」は相手の身体に直接触れるものでなくてもよく、物に対するものでも、それにより相手側が恐怖を抱くと判断されるのであれば、強要罪の「暴行」に該当します。
義務のないことを行わせ」るとは、一定の行為をさせる、またはさせないことを強制することです。
例えば土下座や謝罪を強制するのは強要罪になります。
権利の行使を妨害」するとは、例えば告訴権者に告訴を行わせないことなどが考えられます。
参考事件の場合、Aさんは暴力振るうといった内容の害悪を告知し、川に飛び込むという義務のない行為をVさんに強制させていることから、強要罪が成立します。

少年事件の流れ

逮捕されたのは20歳未満の少年である高校生のため、この事件は少年事件として扱われます。
20歳以上の物が強要事件を起こした場合、強要罪の条文の通りに刑罰が適用されますが、
少年事件では運用が違ってきます。
少年が警察官や検察官などの捜査機関による捜査が行われた場合、その後事件は家庭裁判所に送致され(全件送致主義)、裁判官の判断で少年法が定める保護処分が課せられます。
保護処分は少年に対して保護処分を課す必要性がどの程度あるかを基準にして決定され、内容次第で少年院送致や保護観察といった処分が下されます。
少年事件は成人の刑事事件とは異なる手続きで進められるため、少年事件の当事者になった場合は、少年事件の弁護活動、付添人活動の経験が豊富な弁護士に相談することで、より正確な見通しや適切な活動について知ることができます。
少年事件の際は、少年事件に詳しい法律事務所に相談し、弁護活動を依頼することをお勧めします。

まずは弁護士に相談しましょう

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、刑事事件と少年事件を中心に取り扱う法律事務所です。
当事務所はフリーダイヤル「0120-631-881」にて、初回無料の法律相談逮捕された方のもとに弁護士が直接伺う初回接見サービスをご利用いただけます。
フリーダイヤルは24時間、365日ご予約を受け付けております。
強要事件を起こしてしまった、強要罪の疑いでご家族が逮捕されてしまった、そんな時は弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部へ、お気軽にご相談ください。

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