【事例解説】制限速度を60キロオーバーで運転し速度超過、適用される道路交通法の条文について
速度超過と贖罪寄付について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。
参考事件
宮城県宮城郡に住んでいる会社員のAさんは、目的地に着く時間に遅刻してしまいそうになっていました。
Aさんは高速道路を進んでいましたが、前方の車を追い抜くために速度を上げ、制限速度を60キロ上回る速度で追い抜きました。
Aさんはその後もスピードを緩めずにしばらく制限速度を超えるスピードで運転していました。
しかし、監視カメラがその様子をとらえていたため、警察にAさんの速度超過が伝わりました。
また、警察の捜査によってAさんは日常的に速度超過を繰り返していたことが分かりました。
そしてAさんは道路交通法違反の疑いで、塩釜警察署に逮捕されました。
(この参考事件はフィクションです。)
速度超過

スピード違反は交通事件の際にメディアで使われる表現ですが、法的にはスピード違反ではなく、速度超過と言われます。
この名称も罪名そのものではなく、道路交通法に違反した場合はどの条文に違反したとしても道路交通法違反となります。
道路交通法第22条第1項には「車両は、道路標識等によりその最高速度が指定されている道路においてはその最高速度を、その他の道路においては政令で定める最高速度をこえる速度で進行してはならない。」と定めており、これが速度超過の条文になります。
道路交通法違反は、軽いものであれば反則金を支払うことで刑事事件化を防ぐことができ、これは俗に青切符と言われています。
速度超過の場合、一般道路で30キロ未満、高速道路で40キロ未満が青切符で処理されます。
しかし、Aさんは高速道路で60キロを超える速度超過をしており、加えて常習的に速度超過をしている疑いがあるため、いわゆる赤切符となり、刑事事件になってしまいます。
この場合、Aさんには道路交通法第118条第1項第1号の規定により、「6月以下の懲役又は10万円以下の罰金」が科せられることになります。
贖罪寄付
事故でない交通事件では被害者が存在しないため、示談交渉を行うことはできません。
示談交渉が行えない事件の際に考えられる弁護活動として、贖罪寄付があげられます。
贖罪寄付とは、事件を起こしてしまったことの反省を、公的な組織や団体に寄付をすることで示すものです。
贖罪寄付は被害者が存在しない事件や被害者と示談が難しい事件で行われ、まれに示談と贖罪寄付の両方を行うケースもあります。
贖罪寄付を受け付けている団体の多くは、弁護士を通してしか寄付を行えません。
寄付する際の効果的な金額も、事件の内容で変動するため、弁護士のアドバイスは必須です。
被害者が存在しない事件の際は、弁護士に相談することをお勧めします。
道路交通法違反に強い法律事務所
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、刑事事件および少年事件を中心に扱っている法律事務所です。
当事務所では、初回無料の法律相談や逮捕された方のもとに弁護士が直接赴く初回接見サービスをご利用いただけます。
フリーダイヤルは24時間、365日ご予約を受け付けております。
速度超過となってしまった、ご家族が道路交通法違反の疑いで逮捕されてしまった、そのような時は弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部のフリーダイヤル「0120-631-881」へ、お気軽にご連絡ください。