店舗に放火して逮捕 放火事件の種別

店舗に放火して逮捕された事件を参考に、放火事件の種別について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。

参考事件

宮城県東松島市に住んでいる大学生であるAさんは、近所の飲食店でアルバイトをしていました。
Aさんは店長と仲が悪かったため、仕事を押し付けられるなどしていて不満が募っていました。
Aさんは全員が帰った後、誰もいない店舗に戻り、灯油を店内にまいてライターで火を付けました。
近隣住民が通報したことによって、消防隊が駆け付け火はすぐに消されました。
その後、防犯カメラの映像などからAさんの身元が割れ、Aさんは、非現住建造物等放火罪の容疑で宮城県石巻察署逮捕されました。
(実際に起こった事件を参考にしたフィクションです。)

非現住建造物等放火罪とは

上記の刑事事件例で、Aさんは非現住建造物等放火罪の疑いで逮捕されています。
非現住建造物等放火罪について、刑法109条は「放火して、現に人が住居に使用せず、かつ、現に人がいない建造物、艦船又は鉱坑を焼損した者は、2年以上の有期懲役に処する。」と定めています。

非現住建造物等放火罪における「建造物」とは、家屋その他これに類似する建築物をいい、屋根があって壁または柱によって支持され土地に定着し、少なくともその内部に人が出入りしうるものを指しています。

「住居」とは、犯人以外の人が「起居の場所として日常使用」する建造物等のことを言います。
「現に人がいない建造物」とは、犯人以外の人が放火の際に現在しない建造物等を言います。

「焼損」とは火が媒介物を離れ目的物、つまり建造物の一部が独立して燃焼を継続しうる状態になることを意味します。
建造物の1部とは、「容易には取り外すことのできない状態にあるもの」を指します。

上記の刑事事件例でAさんは、現に人がいない建造物である飲食店の店舗内に灯油をまいて火を付けているため、非現住建造物等放火罪が成立します。

他方、人がいる建物へ放火した場合は、現住建造物等放火罪になります。
現住建造物等放火罪は刑法108条に「放火して、現に人が住居に使用し又は現に人がいる建造物、汽車、電車、艦船又は鉱坑を焼損した者は、死刑又は無期若しくは5年以上の懲役に処する。」と定められています。

現住建造物等放火罪は死刑の可能性もあり、非現住建造物等放火罪でも2年以上の有期懲役など、放火が非常に危険な事件として扱われていることが分かります。

放火の弁護活動

放火事件は法定刑が非常に重い罪であるため、減刑を求めるためにも早期に弁護士へ依頼することが重要です。
放火事件でご家族が逮捕されてしまいお困りの方は、刑事事件を専門に扱う弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部をご利用ください。
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初回の法律相談は無料になっていますので、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部に是非ご連絡ください。

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