宮城県富谷市の児童ポルノ禁止法違反行為について弁護士に相談

宮城県富谷市で児童ポルノ禁止法に違反する行為をしたと想定し、弁護士法人あいち刑事事件法律事務所仙台支部が解説します。

【相談事例】
宮城県富谷市に住むAさんは現在21歳の大学3年生です。
2年前の19歳・大学一年生の時にSNSを通じて当時17歳の女性Vさんと知り合いました。
AさんはVさんと話が合い、やり取りを重ねていくうちに直接会うようになり、交際関係に発展しました。
親密な間柄になるうちに、性行為をするようになり、AさんはVさんの同意の上でその様子を自分のスマートフォンで撮影するようになりました。
撮影当時は合意の上であれば何も問題はないであろうと考えていましたが、数年後たまたま見たニュースサイトで児童ポルノの所持逮捕された人のニュースを見て、自分も逮捕されてしまうのではないだろうかと思い、性犯罪に詳しい弁護士がいるあいち刑事事件総合法律事務所仙台支部に無料法律相談に行きました。
(この相談事例はフィクションです。)

【児童ポルノ製造】

そもそも「児童ポルノ」とは、簡単に言えば、児童(18歳未満の者)の裸や性交・性交類似行為などが描写された写真や画像データなどを言います(児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律第2条第3項)。
 第2条第3項
  この法律において「児童ポルノ」とは、写真、電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)に係る記録媒体その他の物であって、次の各号のいずれかに掲げる児童の姿態を視覚により認識することができる方法により描写したものをいう。
一 児童を相手方とする又は児童による性交又は性交類似行為に係る児童の姿態
二 他人が児童の性器等を触る行為又は児童が他人の性器等を触る行為に係る児童の姿態であって性欲を興奮させ又は刺激するもの
三 衣服の全部又は一部を着けない児童の姿態であって、殊更に児童の性的な部位(性器等若しくはその周辺部、臀でん部又は胸部をいう。)が露出され又は強調されているものであり、かつ、性欲を興奮させ又は刺激するもの

今回の相談事例では、Aさんは実際に当時17歳だったVさんの性交の様子を撮影しているために、児童ポルノ製造に該当し7条4項に該当します。
 第7条4項
前項に規定するもののほか、児童に第二条第三項各号のいずれかに掲げる姿態をとらせ、これを写真、電磁的記録に係る記録媒体その他の物に描写することにより、当該児童に係る児童ポルノを製造した者も、第二項と同様とする。

 ※第2項
児童ポルノを提供した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。電気通信回線を通じて第二条第三項各号のいずれかに掲げる児童の姿態を視覚により認識することができる方法により描写した情報を記録した電磁的記録その他の記録を提供した者も、同様とする。

また今回の相談事例では触れられていませんが、撮影をしているということは、撮影したスマートフォンやそのバックアップデータ、更にはスマートフォンと連携させているクラウド上などに保存されている可能性が高く、保存されていれば第7条1項に該当します。
 第7条1項
自己の性的好奇心を満たす目的で、児童ポルノを所持した者(自己の意思に基づいて所持するに至った者であり、かつ、当該者であることが明らかに認められる者に限る。)は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。自己の性的好奇心を満たす目的で、第二条第三項各号のいずれかに掲げる児童の姿態を視覚により認識することができる方法により描写した情報を記録した電磁的記録を保管した者(自己の意思に基づいて保管するに至った者であり、かつ、当該者であることが明らかに認められる者に限る。)も、同様とする。

もし不安になったら・・・

児童ポルノ製造や所持は初犯であれば罰金刑となることも多い事例ですが、捜査が開始すると捜査機関による事情聴取が何度も行われ、多くの時間を割くことになります。
しかしながら警察に事件が発覚する前で、Aさんが被害児童の保護者等との連絡先を知っている場合であれば、被害児童の保護者等と示談することで被害届の提出を阻止して事件化を防ぐことができます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、「顧問契約」という形で事件対応することもできます。
これは、警察が事件介入する前でも、弁護士による随時の法的アドバイスと逮捕直後の初回接見が無料で受けられるという契約です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、刑事事件を専門に扱う法律事務所で児童ポルノ禁止法違反のような性犯罪についても対応しています。
児童ポルノ製造児童ポルノ所持でお困りの場合は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部までご相談ください。
フリーダイヤルは0120―631-881です。
今すぐお電話ください。

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