エスカレーターでの常習盗撮 初犯でも公判請求

エスカレーターでの常習盗撮で検挙された方が、初犯で公判請求された事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。

参考事件

会社員のAさん(45歳)は、電車や商業施設のエスカレーターにおいて、スカートをはいた若い女性の下着を、スマートホンで盗撮していたところを、施設の警備員に捕まり、その後、宮城県若松警察署に通報されました。
警察署に連行されたAさんは盗撮に使用したスマートホンを押収されると共に、取調べを受けました。
Aさんは盗撮の事実を認めていましたが、押収されたスマートホンから複数の盗撮画像が見つかったことから、自宅の捜索を受け、自宅にあるノートパソコンも押収されました。
それから数日して、警察署に呼び出されたAさんが、スマートホンやノートパソコンに保存されている複数の盗撮画像についても追及されたのです。
それから数カ月して、10件の盗撮事件を立件されたAさんは、仙台地方検察庁に呼び出されて検察官の取調べを受けた際に「常習盗撮」公判請求する旨を告げられたのです。
(実話を基にしたフィクションです。)

仙台市内の盗撮

宮城県内の盗撮行為は「迷惑行為防止条例」で規制されています。
その内容は以下のとおりです。

第三条の二
何人も、公共の場所にいる人又は公共の乗物に乗つている人に対し、人を著しく羞恥させ、又は人に不安を覚えさせるような次に掲げる行為をしてはならない。
~中略~
三 人の下着等を撮影し、又は撮影する目的で写真機、ビデオカメラその他これらに類する機器(以下「写真機等」という。)を向け、若しくは設置すること。
~以下省略~

そして、その罰則については、「1年以下の懲役又は100万円以下の罰金」が定められていますが、常習として盗撮行為をした場合は、「2年以下の懲役又は100万円以下の罰金」と厳罰化されています。

盗撮の量刑

女性のスカート内にスマートホンを差し込んで下着を盗撮するといったよくある盗撮事件については、認めている場合、初犯であれば略式命令による罰金刑となる可能性が非常に高いでしょう。
また被害者との示談が成立している場合は不起訴となって、刑事罰が科せられない場合もあります。
しかし今回のAさんのように、立件できる余罪が複数ある場合は、常習盗撮となる可能性があり、その場合は、初犯であっても公判請求されて刑事裁判で刑事罰が言い渡されます。
公判請求された場合は、罰金刑ではなく懲役刑が言い渡される可能性が非常に高いので、刑事裁判は、執行猶予を得るための戦いになるでしょう。

まずは弁護士に相談

警察に逮捕されていない場合、起訴されるまでに弁護士を選任するのであれば、ご自身で弁護士を探すしかありません。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部では、ご自身で刑事事件に強い弁護士をお探しの方からのご相談を初回無料で承っております。
刑事事件専門の弁護士による無料法律相談をご希望の方は、フリーダイヤル0120-631-881までお気軽にお問い合わせください。

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